建設業許可とは?
本当に初歩の初歩からお話しします。まず最初に「建設業許可ってなんだ?」「許可なしで建設業をやってたら違法になるのか?」という根本的なところから。
まず建設業に限らず許可というのがどういうものかというと、『一般的に禁止されていることを許可対象にはその禁止を解除する』というものです。じゃあなんで「あなたは良いよ」「あなたはダメだよ」と振り分けるかというと、できない人やできなかった場合に問題が発生してしまう人を関わらせないためだったり、過去に失敗した人に対して「あなたは当分ダメだよ!」というペナルティとしての役割があるんです。
建設業で考えてみましょう。令和2年に横浜新市庁舎が完成しました。市の建物ですし、大勢の人が利用する大きな建築物です。あなたが市の担当者だった場合誰に発注するでしょう? おそらく価格だけで決めることはしないでしょう。過去の実績だったり、万が一何かあった時に金銭的な補償が期待できる業者さんを選ぶでしょう。また、数年遡って依頼主とトラブルを起こしていないかなどもチェックするかもしれません。当然です。私たちが目にする物の大半は建設業によって作られていると言っても過言ではありません。駅舎、家屋、コンビニエンスストア、道路、トンネルなど、建設業によって造られたものは長くそこに残り、多くの人が利用します。その期間が長いほど・その利用者が多いほど、建設に関わる人の責任は重くなるのが道理です。
そんなわけで、建設業は許可制を採用しています。建設業者はみな建設業許可を得て建設業に従事しています。
ちょっと待って!
いま「うちは違法業者だったのか」「嘘をつくな!建設業許可を取らなくても建設業やってるぞ!」と思った方がおられると思います。種明かしをすると、まず『建設業者とは建設業許可を得て建設業に従事する者』を指します。なので全ての建設業者は建設業許可を得て営業しているというのは本当です。「じゃあ、許可を取ってないうちはなんなんだ…」という方、実は先ほどのお話には表と裏があります。
『多くの人が利用し、長年残る建造物の建設に関わる建設業者には重い責任が』とお話ししましたが、逆に言えば『そんなに多くの人が使うわけでもないし、建設業としては金額的にもそんなに大きな額でないってことなら、建設業許可がなくても大丈夫だよ』というお話でもあるわけです。もちろんこれは分かりやすくするために極端に平易な言葉を使ってますので、無責任な工事を推奨する意図はありませんのであしからず。
上記のような請負工事の金額が比較的少額なものを『軽微な建設工事』と言いまして、建設業許可の適用を受けません。
軽微な建設工事(建設業許可不要)
軽微な建設工事は大きく2つに分けられます。それが建築一式工事の場合とそれ以外の場合です。一式工事とは建設現場において、大規模だったり施工内容が複雑な工事を企画・調整・指導の下に行う工事です。
①建築一式工事の場合:工事1件の請負代金が1500万円に満たない工事・延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万円に満たない工事
※軽微な工事のみを請け負う業者でもそれが解体工事である場合には解体工事業の登録が必要です。許可制ではなく登録制となっている点が建設業許可よりも低いハードルとなっています。
ちなみに『満たない』というワードを赤くしましたが、1499万円はセーフで1500万円はアウトということです。建築一式工事以外だと499万円はセーフで500万円はアウト。そんなギリギリを攻める人はいないと思いますが念のため。その金額を超える工事を請け負いたいなら建設業許可を取ってね、ということになります。
今回のおさらい
建設業許可とはすべての建設業の営業をする者が取得するもの。
ただし軽微な建設工事のみを請け負う者は除く。
軽微な建設工事のみを請け負う者であっても、それが解体工事であるなら解体工事業の登録が必要となる。
次回は建設業許可の取得に関してお話しできればと思います。それでは!