建設業許可を取得したい!

前回の記事ではそもそも『建設業許可は必ずしも全ての建設業を営む者が取得しなければならないものではない』というお話をしました。

今回の記事は「うちは軽微な工事以上の金額で請負えるようになりたいし、建設業許可を取得したいなあ」という方に向けた最初の記事になります。

ズバリ!建設業許可申請に必要な書類を教えて!

これでズバリ答えられるようであれば、この記事をご覧になっている方もおられないでしょう。よくわからない。よくわからないから簡単にまとめてくれているページを探している。そういう人が多いのではないかなと思います。

なぜズバリお答えするのが難しいかというと、申請する人によって実際に必要になる書類が異なってくるからです。また、追加で書類を提出する必要が出てくるケースもあるでしょう。

そんなわけで今回は『具体的ではないけれど、必要な書類のイメージを掴む』ことを目的にお話しします。『具体的だけど面倒くさく感じてしまう』ものも、また今度書きます。イメージを掴んでからのほうが具体的な書類のほうも理解がしやすいと思いますので。

一番重要なのは要件を押さえること

要件という語句が耳馴染みのない方も多いと思われますので説明をしますが、これは簡単に言えば『必要な要素・事実のこと』です。建設業許可の申請においてもこの要件というものが定められており、提出する書類はこの要件を満たしていることを証明するためのものを多く含みます。そしてこの要件さえ満たすことができれば、よほどのことがない限りは許可は下ります。

ところがこの建設業許可の要件、あっちでは4要件と言っていたりこっちでは6要件と言っていたり、5要件と言っているところもあります。この違いについてまずお話ししましょう。

まず最初に知っておいてほしいのは、令和4年現在は『5要件という理解が一番シンプルなもの』だということです。4要件と書いてある記事は最終更新が何年になっていたか確認されましたか?おそらく令和2年度の建設業法改正前のものではないかと思います。そこに欠けているのは『適切な社会保険の加入』という項目です。

では6要件としているところは逆に何が増えているのか? これは『欠格事由』と呼ばれるものです。5要件は「これを満たせば許可が出せるよ」という積極的要件なのに対して欠格事由は「これに該当している人に許可は出せないよ」といういわば消極的要件となります。このあと説明しますが、実際は5要件の中にも消極的要件が含まれていますから、欠格事由を6つ目の要件として数えることは実務上重要な考え方かなと思います。

ともあれ、これからお話しする6つの要件を証明することが、大量の書類を作成する目的だとお考え下さい。

建設業許可の6要件

(ぜひ前回の記事をご覧になってからお読みください)

①常勤の専任技術者

②経営業務の管理責任者

③財産的基礎

④適切な社会保険の加入

⑤請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

⑥欠格事由に該当しないこと

建設業というお仕事は多くの人の生活や命と関わる重要なお仕事ですので、まず技術力(①)が求められますし、施工した建物同様長く経営できる経営能力(②)が求められます。また万が一に備えて相手方を救済できる財産的な基盤(③)も必要です。適切な社会保険の加入(④)は労働環境を改善し魅力ある職場となってほしい、建設業界の人材不足や高齢化に歯止めをかけたいという社会的な要請と言えるでしょう。⑤の『おそれが明らか』とはどういうことかというと、過去数年間で実際にトラブルを起こしているかどうかということです。

最後の⑥の欠格事由に関しては14の項目が規定されています。説明が手間なので5要件としてしまう人もいるだろうとは思いますが、欠格事由に該当すれば許可を出すことはできないので、要件として挙げておいた方が間違いがないかなと思います。欠格事由は社会的な制裁や行政の要請という観点で理解するのが良いでしょう。

記事の終わりに法令検索からの抜粋を載せておきますので、気になる人は目を通してみると良いでしょう。

まとめ

・建設業許可申請の添付書類は要件を満たしていることを証明するためのもの。

・要件を満たせば許可は下りる。(自分に何が求められているかを意識する)

・欠格事由に該当する場合は許可を出すことはできない。

今回の記事を端的にまとめると上記3点になります。

次回は建設業許可申請の準備をテーマにお話ししようと思います。

以下、法令検索の建設業法条文より抜粋
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 以上、抜粋。
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